法定労働時間などの法令を守りたいがハードルが高い
法定労働時間などの法令を守りたいがハードルが高い





 週の法定労働時間は、例外はありますが40時間となっています。8時間の会社であれば週休2日が原則ですが、中小企業では週に2日の休日はなかなか難しいものです。
 そのため労働基準法では1ヵ月や1年のサイクルで週40時間を採用する1ヵ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制などを利用する方法もあります。

 また、「うちの会社は他の会社に比べて有給休暇の取得率が悪い。もう少し有給休暇の消化を促進したい。」などの場合、書類の作成や従業員代表の同意などの手続きは必要となりますが、会社で有給休暇の取得日を指定(年次有給休暇の計画的付与)し、有給休暇の消化率を高めることも可能です。


 これらは労働基準法の一部ですが、知らない会社も多いようです。

 「うちの会社でもこうしたい」とか「コンプライアンスを整備したい。」などのご希望がある場合は相談していただければ、法令を守りながら会社にあった労働条件を整備出来るようにお手伝いしたいと考えています。
 
 
お問合せ
社会保険労務士法人石原事務所
〒410-0003
静岡県沼津市新沢田町8-32
TEL:055-921-2077
FAX:055-924-2499