委託費用については、顧問料という形で月々頂きます。料金は事業所の労働者数・委託業務内容に応じて予め基準を定めておりますが、具体的な料金はご相談に応じます。手続業務は自社で行い、相談業務だけを依頼する「相談業務のみ」の委託も可能です。また、社会保険労務士に委託したことがない場合や顧問契約に不安を感じているときは、1年間のお試し顧問契約という形もありますのでお電話にてお気軽にご相談ください。