業務災害、通勤災害の対応がよくわからない
業務災害、通勤災害の対応がよくわからない





 業務上や通勤途上での事故があった場合、労災保険で治療を受けるためには病院や薬局への書類(療養補償給付たる療養の給付請求書)の提出が必要となります。
 
 また、4日以上休業した場合は労働基準監督署への詳しい報告書(労働者死傷病報告書)の提出、そして休業があった場合は、休業補償の請求手続きが必要となります。
通勤途中の事故で相手がいる場合には、第三者行為災害届の提出も必要となってきます。

 これらの手続きは日頃からあるものではないので、会社にとってはどこにどんな書類を提出したら良いのかなど困ることも多いかと思います。


 当事務所では会社よりヒアリング等で事故の状況を確認後、書類の作成と労働基準監督署への提出など代行致します。

お問合せ
社会保険労務士法人石原事務所
〒410-0003
静岡県沼津市新沢田町8-32
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